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近藤和弘法律事務所

弁護士 近藤和弘

TEL 0986-21-6172
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あなたの借金が貯金に変わるかもしれません。
過払い完済案件(貸金業者に借金を完済された方),長期返済中の方の無料相談を承っております。相談の結果,過払い金が発生している可能性がある場合,無料で調査を行います。調査の結果,過払い金が発生しており,回収が見込める場合,着手金は無料で依頼をお受けします。
なお,過払い金が発生していなくても,債務整理(任意整理,破産,個人再生)として借金を整理できます。当事務所の弁護士は法テラスと契約しておりますので,要件を満たす方は,法テラスの無料相談が利用できます。
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当事務所の解決事例の一部を事務所ブログに掲載しております。事務所ブログの解決事例(過払い金)カテゴリからご覧ください。
相談,依頼をご検討なさる際の参考にしていただければと思っております。

過払い金とは?

貸金業者(消費者金融,いわゆる「サラ金」,あるいはキャッシングを行なっているクレジット会社)に対して,返済し過ぎた利息のことです。
貸金業者は幾らでも利息を取ってよいわけではなく,「利息制限法」という法律と「出資法」という2つの法律に縛られています。
利息制限法では,貸金業者が受領できる貸金の利息について,次のように定めています。

元本の額利息の上限
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

一方,平成18年12月改正(平成22年6月18日施行)前の出資法は,利息の上限を年29.2%と定めていました。出資法の上限利率はかつては年109.5%などというとんでもない時代もありましたが,徐々に引き下げられ,改正前の出資法では29.2%と定められていたのです(以下,断りのない場合,「出資法」というときは改正前の出資法を指します。)。

ここで,利息を定める法律がなぜ2つあるのか,疑問に思われる方もおられると思います。
利息制限法は民事上有効な利息を定める法律です。
一方出資法は刑事罰を定める法律で,出資法の上限利率を超えて貸付けを行なった場合,刑事罰の対象となります。
ですから,利息制限法に違反しても,出資法に違反しなければ刑事罰は課されないのです。

(例)100万円の元金を貸し付けた場合

利息制限法の上限利息は年15%,出資法の上限利率は年29.2%

(1)利息を年30%とした場合→利息制限法上も,出資法上も上限を超えているので,15%を超えた部分の利息は無効となり,刑事罰の対象ともなる

(2)利息を年20%とした場合→利息制限法上は,上限利息を超えていることになり,民事上,15%を超えた部分の利息は無効となる。しかし,出資法の上限利息は超えていないので,刑事罰の対象とはならない

このように,利息制限法上の上限利息と,出資法上の上限利息の間の範囲のことを「グレーゾーン」と呼んだりします。出資法の改正前(あるいは施行前)には,貸金業者はこのグレーゾーンで貸付けを行なっていました。

なぜ,貸金業者はそんなことができたのかというと,「貸金業法」に「みなし弁済」という規定が存在していたからです(貸金業法43条)。
平成18年改正(平成22年6月18日施行)前の貸金業法には,「みなし弁済」という規定が存在しており,一定の厳格な要件を満たした場合には,利息制限法の上限利息を超えた部分の支払いについても有効とみなすということになっていました。
一定の厳格な要件とは,@法定書面(17条書面,18条書面)の交付,A支払いの任意性,の2点です。
貸金業者は,この2点を満たすとして,みなし弁済規定を盾に,利息制限法の上限利息を超過する利息を受領してきたのです。

しかし,みなし弁済の成否についての判例上,現在みなし弁済が認められることはまずないと言ってよい状況です。
ですから貸金業者は,利息制限法の上限利息を超過する部分の利息の支払いを受けた場合には,これを元金に充当し,元金がなくなった後も借主が返済を続けていた場合,それを不当利得として返さなければならないのです。これが過払い金です。

完済している場合必ず過払い金が発生している

平成18年12月(又は業者によっては改正法の施行日である平成22年6月)以前に貸金業者からお金を借り入れ,完済した場合,ほぼ間違いなく過払い金が発生しています。
したがって,完済している場合,過払い金はいわばあなたの財産ですから,積極的に返還請求を行なうべきです。

また,完済していなくても,長期間返済を続けている場合,過払い金が発生している可能性は高いと言えます。仮に過払い金が発生していなくても,債務残高を大幅に減らすことができます。

過払い金には時効があります

過払い金の消滅時効は10年です(最高裁判例)。消滅時効の起算点については「取引の終了時」とされています。
過去に債務を完済された方は,過払い金という自らの財産を水に流してしまうことがないように,お早めの相談をお勧めします。

当事務所の処理方針

@相談をお聞きし,過払い金が発生している可能性がある場合,まずは貸金業者から取引履歴を取り寄せ,利息制限法の上限利息に引き直す計算を行い,過払い金が発生しているかどうかを調査します。この手続は当事務所にて無料で行います。
なお,返済中の方で,信用情報に弁護士介入という情報が載っては困ると仰る方については,ご自身で取引履歴を取り寄せていただき,取り寄せた履歴を持参していただいて,引き直し計算を行います。それで,お手元に書類が何もないという方も,何の心配もなく相談にお越しください。

A過払い金が発生していた場合,元金のみでなく,過払い利息も含めた満額の回収を基本方針とし,この方針を実現するため原則として訴訟を行なっています(もちろん,依頼者のご希望は尊重しますし,取引の分断等の争点について検討した上で,依頼者とともに方針を決定します。)。
「100%の回収」と言っても,「元金の100%」なのか「元金+過払い利息の100%」なのかで回収額は大幅に異なります。弁護士に過払い金返還請求を依頼なさる場合,依頼なさる事務所がどちらの方針を取っている事務所なのかを確認すべきです。残念ながら,中には,「元金+過払い利息の100%」の回収が可能であるのに,元金の60%など低額の和解をしてしまう事務所も存在するようです。
参考:当事務所ブログの記事

Bなお,平成23年4月1日に施行された,日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」により,弁護士には依頼者にほかの債務があるかどうかを把握する努力義務があり,原則として,ほかの債務があるのに過払い金返還のみを受任することは禁止されています(@依頼者本人がほかの債務についての整理を希望しないこと,A不当な目的に基づくものではないこと,の2要件を満たす場合には例外として過払い金返還のみを受任してよいとされています。)。

弁護士費用がかかり,結局回収できないということはないでしょうか?

当事務所では,過払い金返還請求については,過払い金回収後に,回収額から弁護士費用をいただくことにしています。

【過払い金返還請求の弁護士費用(消費税込み)】
※消費税総額表示が義務化されることに伴い,更新しました。消費税込み金額は従前と変更ありません(2021.03.16)。

着手金:なし
報酬金:
交渉のみで解決した場合,回収額の22%
訴訟を要した場合,回収額の27.5%

回収できなかった場合には,費用はいただきませんので,弁護士費用の心配をなさる必要はありません。
*ただし,過払い金返還請求については,一部回収困難な業者(判決を取得しても支払わない業者)が存在します。回収困難業者に対する過払い金返還請求のみ依頼なさる場合には,依頼時に着手金をいただく場合もありますが,相談時に見通しを説明させていただいた上で,依頼なさるかどうかを相談者に決めていただきます。初回相談のみであれば費用は一切かかりませんので,まずは相談いただければと思います。
当事務所では,回収困難と言われている業者に対しても,判決取得後あらゆる手段を尽くして回収に努めております(「回収困難だから,過払い額の5%などの低額で安易に和解する」などということはしません。)。

相談のお申込みはこちらから,又はお電話にてお願いします。

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